会則
第一章 総則第1条(名称)本クラブはアーバンフィットネスクラブ”ザムロッド”と称します。 第2条(所在地)本クラブの所在地は、神奈川県厚木市中町3丁目3番地9号です。 第3条(運営・管理)本クラブの施設は株式会社アーバン(以下会社という)が所有し、その運営・管理を行います。 第4条(目的)本クラブは、スポーツを通じ、健康と豊かな心、そして楽しく品格のあるクラブライフを会員に提供するとともに、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。 |
第二章 会員第5条(会員資格)本クラブは会員制とし、個人会員・法人会員の二制とします。会員はそれぞれ約款に定める会員区分ごとに登録され、本クラブ施設利用約款に基づき諸施設を利用することができます。会員が本クラブ諸施設を利用するときは、個人会員は会員証を提示し、法人会員は本クラブの定めた会員証を提示するものとします。 第6条(入会手続き)
第7条(会員資格の譲渡・貸与の禁止)本クラブの会員資格及び会員証は、これをほかに貸与、譲渡することはできません。 第8条(会員資格喪失)会員は、次の場合に会員資格を喪失します。
第9条(会員除名)会員が次の各項の一つに該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
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第三章 その他第10条(ビジター)
第11条(会則・施設利用約款の改定)
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施設利用規約
第1条(施設利用)本クラブを利用しようとする方は、本クラブ会則及び約款に基づき会社と契約し第5条に定める区分により会員にならなければなりません。 第2条(入会資格)本クラブに入会できる方は、15才以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。ただし、下記の各項に該当する方は入会資格を有しません。
第3条(未成年者の扱い)未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込みを行うものとします。この場合、親権者は本施設利用約款に基づく責任を連帯して負うものとします。 第4条(会員資格取得)会員になろうとする方は所定の申込書により会社に申し込み、会社の承認を得た上、会員区分にしたがって会社の定める入会金、その他所定の費用を会社に払い込むものとします。その手続きが完了した時、会社との間に約款に基づく施設利用契約が成立し、これに基づく本クラブの施設利用権を取得し会員となります。 第5条(会員の区分)本クラブの会員の区分は別紙の通りとし、会員の要件及び利用範囲をその条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員の他に名誉会員を置くことがあります。
会員の本クラブ施設の利用料金、利用範囲、その条件については会社が別途これを定めます。 第6条(会員証)
第7条(入会金・会費等)
第8条(健康管理)会員及びビジターは各自の責任において健康管理を行うものとします。 第9条(諸規則の遵守)会員は本クラブの施設利用に関して、会則、約款および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。 第10条(入場禁止・退場)本クラブは、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止および退場を命じることができます。
第11条(営業日)
第12条(休業)本クラブは第11条の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむをえない事由が発生した場合随時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。 第13条(施設の閉鎖)会社は、次の事由により本クラブの全部または一部を閉鎖することができます。尚、この場合、会員に対する補償は要しません。
第14条(損害賠償)
第15条(退会・休会)会員が本クラブを退会する場合は、会員証を添付のうえ退会届を当月10日までに提出し、会費、利用料等の未納金がある場合には、これを完納するものとします。また、退会月の翌月を起算として1年間を休会とすることができる。 第16条(変更事情の届出)
第17条(約款の改定)会社は、必要と認めた場合、本約款の改定を行うことができます。なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。 |